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出品者の情報欄に「営業許可免許」として「古物商許可証」という文字があるのを見かけたことがないだろうか。この記述をしているのは「オークションストア」として出店し、古物の売買をしている事業者に多く見られる。しかし事業者じゃないから不要かといえば、実はそうではないのである。
古物の売買には盗品などが混入する恐れがあるため、「古物営業法」に基づいて各都道府県の公安委員会(警察署の生活安全課)の許可を得なければならない。ではこの古物とは一体何を指すかというと、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたものをいう。俗に言う中古品である。これらは以下の13品目に分類されている。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾 (4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類 |