WCCF掲示板過去ログ



過去ログです。新規投稿・返信は出来ません。

[トップページ] [返信] [タイトルリスト] [スレッド一覧] [内容表示] [使い方]
件ずつ ページ目 and or 検索

[次の1件>

[24286] お前ら、風営法って知ってるか? しっとるけ - 最新投稿 必死だな 2007/01/20(土)20:40
[24286-1] お前ら、風営法って知ってるか? しっとるけ 2007/01/06(土)22:30
   風営法
http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM

くれぐれも、下に抵触しないようにな!(笑)

(用語の意義)第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

(営業の許可)第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

[24286-2] 2007/01/06(土)23:51
   ちょっと齧った知識を披露したくなったのか、お疲れさんwwwwwwwwwwwww

[24286-3] しっとるけ 2007/01/07(日)04:38
   (遊技場営業者の禁止行為)第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱ○ンこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。3 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。

[24286-4] いきすぎショップってない? しっとるけ 2007/01/07(日)04:41
   1と2やっちゃいけないよ!
あ、それ以前の問題か・・・。

[24286-5] 2007/01/08(月)00:50
   マロンのガチャとかは、古物商さえ取っていれば福袋と同じで、商品券や株券などではないから該当しないよ。
順位とかついてると、確か違法になったとは思うけど・・・

[24286-6] 厨房へ 少年b 2007/01/08(月)12:34
   >5
お前が言いたいのはコレ↓だろ?

富くじ罪に関する論点

[編集] 定義
富くじ行為とは、一定の番号札や券を販売し、その後抽選など偶然的な方法で購入者の間に不平等な利益を分配することである。その札や券が富くじである。福引は、券を直接購入するわけではないので、富くじにはあたらないとされている。

通説的見解によれば、取次ぎとは売買のあっせんである。授受とは発売と取次ぎを除く、所有権の移転である。いずれも有償か無償かは問わないとされる。


[編集] 賭博罪との区別
判例によれば、抽選により勝負を決めるか否か、財物の所有権を提供と同時に失うか否か、当事者双方が危険を負担しないか否かであるとしている(大判大正3年7月28日刑録20輯1548頁)が、三番目の見解、すなわち販売者が財産的危険を負担しないのが富くじであるという点が通説的見解では強調されている。


んで、ボクワ、特定の者へ言っているわけではなく、一般論として言っているから、誤解を招く表現は控えて欲しいものだな、5 坊や。
ま、君みたいな厨房相手にこんな話してもしょうがないけどね。

[24286-7] 福袋(一般論) 豆知識 2007/01/08(月)19:47
   福袋(ふくぶくろ)は、年始(正月)に百貨店(初売り前後から)などで販売される、複数の商品を組み合わせて袋詰めにしたもの。

基本的には中身は非公開で、組み合わせた商品の合計価格以下で販売されるため、購入者がどれだけ有用で豪華な内容であるかに期待できるギャンブル的な要素を含む商品である。しかし、福袋は、客寄せの目玉商品であると同時に、その多くは店側の在庫処分的性格も有している。そのため、購入者は損得様々となる。

福袋の多くが非公開ではあるが、中身に宝飾品(宝石など)や電気製品があるような高額なものや、衣料品のような品物の場合では、中身が公開される(あるいは、ある商品群から選択可能な)ことがある。特に、貴金属のような高価な品物は、客寄せのためにショーケースに展示して販売される。また、中身を知りたいという客のニーズに応えるため、透明の袋に詰めたものも存在する。

さらに、袋に入らない、非常に大きなものやサービスを、袋に入れないで販売する場合もある。たとえば自動車、住宅や旅行などである。

[24286-8] 福袋 豆知識 2007/01/08(月)20:05
   余興や正月の初売りなどで、いろいろな品物を入れて封をし、各人に選び取らせる袋。

三省堂提供「大辞林 第二版」より

ちなみに
ギャンブル(賭博(とばく)、博打、博奕、ばくち)とは、金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為の総称である。

[24286-9] んで 2007/01/08(月)20:43
   言いたいことって何?

[24286-10] wccf 豆知識 2007/01/08(月)21:07
   言いたいことは、ありません。
しいて言えば、WCCFやって、1ヶ月ぶりに
風呂に入りたいです。

[24286-11] 6のおばカさんへ 2007/01/09(火)02:10
   豆知識さんの言ってることで合ってます。
賭博でも富くじでもないよ・・・
言ってて恥ずかしくならない?

[24286-12] 2007/01/09(火)22:52
   主・・・反論なしですね・・・特に問題がないということで終了!
厨房とか書いてる人って本当に程度が低い人ばかりだね・・・

[24286-13] お前には負けたよ(笑) 豆知識 2007/01/09(火)23:04
   お前って、本当にアタマいいな。
俺とお前しかいないのにな(笑)

これからは、物事を一方的に見ず、
総合的に見ないと、大人になっても
○チ商法にひっかかる口だな。

[24286-14] ふふふ 豆知識 2007/01/10(水)06:05
   賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどでよく行われるビンゴゲームのような、当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

[24286-15] 福袋の季節も終わりだな 必死だな 2007/01/20(土)20:40
   11は、
自分が自身が
恥ずかしくなったようです・・・。


<前の1件]


[2024/05/02 03:21] WCCF掲示板過去ログ 管理人 ミヤムーウェブ
スレッド天国 ver.1.10