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(遊技場営業者の禁止行為)第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱ○ンこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。 2.客に提供した賞品を買い取ること。 3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。2 第2条第1項第7号のまあじやん屋又は同項第8号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。3 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第8号の営業を営む者について準用する。 |