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1.商品券は誰でも自由に発行できる? 飲食店や小売店を中心に前払い式の商品券は一般に広く利用されています。しかし、商品券を発行する会社が倒産した場合、倒産前に購入した商品券で買い物ができなくなるというような不利益を消費者が被るおそれがあります。そのため、消費者保護の目的で商品券の発行には法律上一定の規制がなされています。 飲食店や小売店が発行する商品券を規制する法律としては「前払式証票の規制等に関する法律」があります。同法において商品券はその発行形態により「自家発行型前払式証票」と「第三者発行型前払式証票」とに分類されます。
(1)自家発行型前払式証票 「自家発行型前払式証票」とは、その商品券の発行者(発行者と密接な関係を有する者を含む)に対してのみ使用できる商品券のことをいいます。ご質問のケースでは、お食事クーポン券が自社の店舗でのみ使用可能ということですので、この「自家発行型前払式証票」に該当します。 「自家発行型前払式証票」を発行するに際して事前の届出や登録は不要です。誰でも自由に発行することが可能です。 ただし、毎年3月31日と9月30日(以下、基準日といいます)の未使用残高が700万円を超えることとなった場合には、財務(支)局長に未使用残高等を書面で届出ることが必要となります。また、この場合には発行する商品券についての帳簿書類を作成し保存することが法律上義務付けられます。 さらに、基準日未使用残高が1,000万円を超える場合には、その基準日未使用残高の1/2以上の額の発行保証金を供託所に供託するか金融機関と保全契約を締結しなければなりません。 このように「自家発行型前払式証票」の発行についての規制は比較的ゆるやかです。未使用残高が膨らんでいき、消費者保護の必要性が高まるにしたがい、届出や供託が必要となる仕組みです。 |