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[24290] 商品券について しっとるけ - 最新投稿 ノイローゼ 2007/01/11(木)00:40
[24290-1] 商品券について しっとるけ 2007/01/07(日)19:52
   1.商品券は誰でも自由に発行できる?
飲食店や小売店を中心に前払い式の商品券は一般に広く利用されています。しかし、商品券を発行する会社が倒産した場合、倒産前に購入した商品券で買い物ができなくなるというような不利益を消費者が被るおそれがあります。そのため、消費者保護の目的で商品券の発行には法律上一定の規制がなされています。
飲食店や小売店が発行する商品券を規制する法律としては「前払式証票の規制等に関する法律」があります。同法において商品券はその発行形態により「自家発行型前払式証票」と「第三者発行型前払式証票」とに分類されます。

(1)自家発行型前払式証票
「自家発行型前払式証票」とは、その商品券の発行者(発行者と密接な関係を有する者を含む)に対してのみ使用できる商品券のことをいいます。ご質問のケースでは、お食事クーポン券が自社の店舗でのみ使用可能ということですので、この「自家発行型前払式証票」に該当します。
「自家発行型前払式証票」を発行するに際して事前の届出や登録は不要です。誰でも自由に発行することが可能です。
ただし、毎年3月31日と9月30日(以下、基準日といいます)の未使用残高が700万円を超えることとなった場合には、財務(支)局長に未使用残高等を書面で届出ることが必要となります。また、この場合には発行する商品券についての帳簿書類を作成し保存することが法律上義務付けられます。
さらに、基準日未使用残高が1,000万円を超える場合には、その基準日未使用残高の1/2以上の額の発行保証金を供託所に供託するか金融機関と保全契約を締結しなければなりません。
このように「自家発行型前払式証票」の発行についての規制は比較的ゆるやかです。未使用残高が膨らんでいき、消費者保護の必要性が高まるにしたがい、届出や供託が必要となる仕組みです。

[24290-2] だから 2007/01/08(月)20:46
   何?何が言いたいの?

[24290-3] 2007/01/09(火)22:54
   受験ノイローゼかなんかじゃないですか?

[24290-4] 受験シーズン ノイローゼ 2007/01/11(木)00:36
   前払式証票の定義 (法第2条第1項第1号抜粋)

 同法では「証票その他の物に記載され又は電磁的方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行される証票等であって、当該証票等の発行者又は当該発行者が指定するものから物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの対価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができるもの」と定義されています。

 この定義においてポイントとなるのは、対価を得て、証票等が発行されるということと、その証票を提示等することにより使用することができるということです。


法律の規制を受ける前払式証票

法2条第1号
 金額が記載され又は電磁的に記録されている証票(度に換算されているものを含む)
   (例) 商品券、ギフト券、おもちゃ券、オレンジカード、テレホンカード など
法2条第2号
 物品の数量が記載され又は電磁的に記録されている証票
   (例) ビール券、清酒券 など

法令の適用除外のもの

法3条
 1号 国又は地方公体が発行するもの
   (例) ふみカード
 2号 国又は地方公体が設立した法人で、100%出資で政令がで定めるものに
    限る。
   (例) ハイウェイカード、メトロカード
 3号 専ら発行者の従業員向が使用することとされているもの
   (例) 従業員向けの証票、学校が学生向け証票
 4号 割賦販売法など他の法律で前受金の保全が講じられているもの
   (例) 友の会買い物券
 5号 使用者のためのに商行為となる取引のみに使用されることとされているもの
   (例) トレーディング・スタンプ

[24290-5] 受験シーズン ノイローゼ 2007/01/11(木)00:40
   法定除外のもの

政令1条
 1号 乗車券、乗船券、航空券
 2号 施設又は場所に係る入場券 (併せて発行される施設利用券を含む)
   (例)映画、演劇、音楽等の入場券、競馬場、競輪場等の入場券、美術館、
     遊園地、動物園、博覧会等の入場券
 3号 特定の施設又は場所の利用に際し発行される食事券等当該施設の利用者が
    通常使用することとされているもの
政令2条
 使用期間が6か月以内の証票


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