[24286-1] お前ら、風営法って知ってるか? しっとるけ 2007/01/06(土)22:30 修正時間切れ
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風営法 http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
くれぐれも、下に抵触しないようにな!(笑)
(用語の意義)第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 8.スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
(営業の許可)第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 |
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