[23007-496] サラン 2006/03/26(日)19:21 修正時間切れ
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LUPさんへ >ちなみに逆に聞くけど、どうやらセガは売買したカー >ドは使用禁止もしくは禁止と考えてるようだけど(一 >部直営店補で禁止の張り紙でてるし著作権法上も利用 >権の譲渡は勝手にできないってなってるし)、君は偽 >造禁止派なら当然それも禁止なんだよね? >それにも従うんだよね? とありますが、セガがいつ売買したカードを禁止と云っているのかな? セガの文章は、 >「WCCF」選手カードは、著作権法で保護された著作物で >あり、これを偽造し、他人に売買、譲渡等を行う行為 と書いており、偽造したものを売買、譲渡等を行う行為 を侵害する。のであって、正規のカードを指しているのではありません。 まあ、国語の先生が観ていたら、どう解釈するのが、 正しいかを是非聞きたいものです。テストに出るかも(笑) もし、LUPさんの思う解釈の通り「売買、譲渡」が WCCF選手カードにかかっていると仮定するなら、 あなたの質問の回答は「禁止」ですよ。
で、もうひとつ。 セガの文章では、 @昨今、偽造した『WCCF』選手カードを使ってプレイさ れている方がいらっしゃるようですが、この様なプレ イはゲームバランスを著しく崩す恐れがあるばかりで なく、他のお客様に不快な思いをさせる恐れがござい ます。 A正規の『WCCF』選手カード以外でのプレイについて は、ネットワーク大会及び、他の公式大会において、 承認することができません。
まあ、百歩譲って@はあえて目をつぶりましょう。 Aに関してあなたは438で >基本的にはセガの指示にしたがうのでYES と云っています。 そして487では セガの大会の時、セガの直営店舗、模様禁止店なら偽造and模様は使わないって言ってるの。 では模様使用時、ネットワーク大会には必ず出場していないのですね? あっ、優勝してないから出場していないって云う回答は なしね。もちろん店舗大会の出場の意味ですよ。
最後のAについて回答を。
それから国語の先生へ、是非セガの文章の介錯もとい 解釈を宜しくお願い致します。 |
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